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税理士事務所の解散とは?解散する方法と、解散しなくてもいい方法を解説

税理士として長年業務を続けてきたものの、事務所の運営をやめる(解散)という選択肢を検討する場面もあります。弊社アックスコンサルティングでも1988年の創業以来、多くのご相談を頂いております。「解散」と一言でいっても、その意味や手続き、影響は意外と知られていません。本記事では、税理士事務所の解散の意味や方法、必要な手続き、期間、費用、解散しない為の代替案まで詳しく解説します。

税理士事務所における「解散」とはどんな意味?

税理士事務所の「解散」とは、税理士としての業務を終了し、事務所を閉鎖することを指します。解散は主に以下のような状況で行われます。・事業主である税理士本人が引退・廃業を決めた場合・法人化している事務所の法人を清算する場合上記は「解散」という結論であり、税理士事務所が解散を決定する原因は様々です。社員が足りず仕事が処理できない、売上が立たずに破産が見えた、信用にかかわる裁判や事件が起きてしまった、その他にも社員の総意であったりと今後の事務所継続が難しい状況になった際に解散を決定することになるでしょう。

税理士事務所の解散方法は?

税理士事務所の解散は、個人事業としての廃業手続きと、法人としての解散手続きの2つに大別されます。個人事業主として税理士業務を行っている場合は「個人事業の廃業届」を提出します。法人事務所であれば「会社の解散・清算手続き」を行う必要があります。

個人事業主の場合

  1. 廃業届の提出(税務署)
  2. 所得税の青色申告取りやめ届出書の提出(該当する場合)
  3. 関与先(顧問先)への通知

法人の場合

  1. 株主総会で解散を決議
  2. 解散登記の実施(法務局)
  3. 税務署・都道府県税事務所への異動届提出
  4. 債権者保護手続き
  5. 清算人の選任と清算手続き
  6. 最終申告と残余財産の分配

税理士事務所(個人事業)を解散する時に必要な物

個人事業主が廃業時に提出すべき書類は5点です。対象者・提出期限・提出先・備考付きで分かりやすく表にまとめました。
書類名対象者提出期限提出先備考
個人事業の廃業等届出書すべての個人事業主廃業日から1ヶ月以内税務署および都道府県税事務所(各1通)必須書類
青色申告の取りやめ届出書青色申告をしている事業者廃業した年の翌年3月15日まで税務署白色申告の方は不要
事業廃止届出書(消費税)消費税の課税事業者廃業から1ヶ月以内を目安税務署課税事業者のみ対象
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書予定納税している事業者減額を希望する納期の15日前まで税務署所得が減少する見込みがある場合に申請
給与支払事務所等の廃止届出書従業員または専従者を雇用していた事業者廃業から1ヶ月以内を目安税務署給与支払事務所の閉鎖を申告
 

税理士事務所(法人)を解散する時に必要な物

個人事業主が廃業時に提出すべき書類は複数あり、複雑です。対象者・提出期限・提出先・備考付きで分かりやすく表にまとめました。登記関連の提出書類一覧(解散時)
提出書類提出期限提出先備考
登記申請書解散日から2週間以内法務局清算人の選任も同時に登記
解散決議の株主総会議事録同上法務局必須
定款同上法務局登記申請の添付書類
清算人の就任承諾書同上法務局通常は取締役が就任
清算人の印鑑証明書同上法務局個人の証明書が必要
株主リスト同上法務局株主総会決議の証明用
印鑑届出書同上法務局新たに清算人印を届け出
 解散後の税務・地方税関連の届出
提出書類提出期限提出先備考
異動届出書解散後すみやかに税務署・都道府県税事務所・市区町村役場解散による法人変更届
解散登記後の履歴事項全部証明書同上上記と同様添付書類として提出
給与支払事務所等の廃止届出書同上税務署従業員がいた場合提出必須
 社会保険・労働保険関連の提出書類
提出書類提出期限提出先備考
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届廃業から5日以内年金事務所任意適用取消の追加書類が必要な場合あり
確定保険料申告書(様式第6号)廃業から50日以内労働基準監督署/労働局労働保険料の精算
労働保険料還付請求書(様式第8号)同上同上保険料の過納がある場合
雇用保険被保険者資格喪失届離職の翌日から10日以内ハローワーク従業員ごとに提出
雇用保険被保険者離職証明書同上ハローワーク労働者に交付義務あり
雇用保険適用事業所廃止届廃止日から10日以内ハローワーク事業所単位の廃止手続き
 清算・清算結了関連の提出書類(登記)
提出書類提出期限提出先備考
清算結了登記申請書株主総会承認から2週間以内法務局登記完了で法人格が消滅
決算報告書同上法務局清算期間中の収支を記載
清算結了の株主総会議事録同上法務局決算報告承認の記録
株主リスト同上法務局添付書類として提出
 清算結了後の税務・地方税関連の届出
提出書類提出先備考
清算確定申告書税務署・都道府県税事務所・市区町村役場清算終了年度の法人税等の申告
異動届出書(清算結了)上記と同様廃業完了の正式な報告書類
閉鎖事項証明書(添付)上記と同様登記完了を証明する書類
 

税理士事務所解散の流れ、解散までの期間と費用

【Ⅰ】個人事業主の税理士事務所を解散する場合(廃業)

解散までの期間と費用(個人事業の場合)期間:1~2か月程度(書類準備と顧客対応含む)費用:基本的に無料(ただし税理士会への届け出や相談で費用がかかる場合あり)
  1. 廃業の決定
税理士としての活動を終了すると決めたら、まずは関与先(顧問先)やスタッフへの通知・引継ぎを行います。
  1. 各種書類の準備と提出
・個人事業の廃業等届出書・青色申告の取りやめ届出書・事業廃止届出書(消費税)・所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書・給与支払事務所等の廃止届出書※必要に応じて:社会保険や労働保険の廃止届(日本年金機構・労働基準監督署)も。
  1. 税理士会への届け出(任意)
・税理士登録を抹消する場合:「登録抹消届出書」を所属税理士会に提出。・登録を残す場合(勤務税理士として継続するなど)は不要。
  1. 廃業届提出後の注意点
・翌年の確定申告(事業終了年分)までは対応が必要。・所得の種類が変わる場合(不動産収入だけ残る等)はその申告区分に注意。

【Ⅱ】法人の税理士事務所(税理士法人)を解散する場合

解散までの期間と費用(法人の場合)期間:6か月~1年(資産・債務処理があるため)費用の目安:約10万円~30万円程度(登記費用+専門家報酬)内訳:登録免許税3万円+司法書士/税理士報酬10万~20万円前後
  1. 解散を決議(株主総会)
・法人の最高意思決定機関である「社員総会」または「株主総会」で解散決議を行います。・解散日(実行日)を決定。
  1. 各種書類の準備と提出
登記関連の提出書類(解散時)
  • 登記申請書(解散日から2週間以内)
  • 解散決議の株主総会議事録
  • 定款
  • 清算人の就任承諾書
  • 清算人の印鑑証明書
  • 株主リスト
  • 印鑑届出書
解散後の税務・地方税関連の届出
  • 異動届出書(税務署・都道府県税事務所・市区町村役場)
  • 履歴事項全部証明書の提出(上記に添付)
  • 給与支払事務所等の廃止届出書(税務署)
社会保険・労働保険関連の提出書類
  • 死亡全員(年金 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届(年金事務所)
  • 確定保険料申告書(様式第6号)(労基署または労働局)
  • 労働保険料還付請求書(様式第8号)(同上)
  • 雇用保険被保険者資格喪失届(ハローワーク)
  • 雇用保険被保険者離職証明書(同上)
  • 雇用保険適用事業所廃止届(同上)
  1. 清算処理
  • 売掛金の回収・資産の売却・債務の返済
  • 最終的に残った財産を社員に分配(残余財産分配)
  1. 清算結了関連の手続き
  • 決算報告書の作成
  • 清算結了登記申請書(承認後2週間以内)
  • 株主総会議事録(決算承認)
  • 株主リスト(添付書類)
  • 清算確定申告書(税務署等へ)
  • 異動届出書(清算結了)
  • 閉鎖事項証明書(添付)
  1. 清算結了登記
  • 清算が完了したら「清算結了登記」を法務局に申請。
  • 清算人の任務が終了し、法人が完全に消滅します。
想定期間と費用の比較
種別想定期間想定費用難易度
個人事業約1~2か月数千円(無料で済む場合も)比較的簡単
法人約6か月~1年10万~30万円複雑、専門家の関与が必要

税理士事務所を解散するメリット

解散するメリットとしては、疲労やストレス、責任からの解放が精神的に大きなメリットになるでしょう。また、人生やキャリアの転機として捉えられる点です。「一区切りをつけたい」「これからは別の道を歩みたい」と考えるようになることもあるでしょう。事務所の運営には責任と負担が伴い、変化の激しい時代の中で「このまま続けてよいのだろうか」と自問する日も少なくありません。そうした思いから、解散という選択をする税理士も多くいます。・費用や管理業務の負担から解放される・将来的な責任リスクが軽減される・経営ストレスからの解放・他の活動(執筆、講師、顧問業)に専念できる

税理士事務所を解散するデメリット

解散するデメリットとしては、これまで築いてきた信用、支えてくれた顧問先や従業員、自分自身のキャリアになるでしょう。それらを手放す決断には、不安や葛藤が伴います。「本当にこれでよかったのか」と、解散後にふと立ち止まる瞬間もあるかもしれません。事務所を閉じることは人生の転機であると同時に、経済的・精神的な影響も少なくありません。・長年築いた顧客関係やブランドの喪失・解散・廃業に伴う手続きや費用の負担・顧問契約の引継ぎ調整が必要・一度解散すると、同条件での復帰が困難な場合がある

税理士事務所を解散しなくてもいい方法

事務所の運営を続けたくない場合でも、解散せずに他の方法を取ることも可能です。例えば:・事業承継(M&A、子・弟子・他事務所への譲渡)・事業の休眠(営業停止届)・個人活動に移行(法人解散 → 個人開業)・顧問税理士として勤務に切り替える

税理士事務所を解散しないメリット

「やめるべきか、続けるべきか」と、事務所を経営している多くの税理士が一度は悩むでしょう。将来への不安や業務の重責を感じつつも、顧問先の信頼、培ってきた実績、そして仕事への誇りが、事務所を続ける原動力となることもあります。日々の業務の中にやりがいを見いだし、「今はまだ、この場所でできることがある」と思えるのなら、解散しないという判断も決して間違いではありません。解散しない選択には、将来への希望です。・M&Aによる現金化・後継者への事業承継・事業継続による信用維持・顧問契約の継続・将来的な再開の可能性

まとめ

税理士事務所の解散は、人生やキャリアの大きな転機となる選択です。ただし、「解散」だけが選択肢ではありません。事業の承継や活動形態の見直しなど、現状に応じた柔軟な対応が可能です。迷っている方は、まずはACCSコンサルティングまで相談ください。最善の選択肢を見つけることが、安心した引退や次のステップへの第一歩となります。

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